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年収の壁シミュレーター|パートはいくらまで働くと損?2026年10月新制度対応【無料・登録不要】
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「パートはいくらまで働くと損なの?」——2026年10月からルールが大きく変わります。
このツールは、時給と週の労働時間を入れるだけで、社会保険に入るかどうかの判定と手取り額を自動計算し、手取りが下がる「崖」の位置と「何時間働けば取り戻せるか」をグラフで見える化する無料シミュレーターです。
登録不要・完全無料。現行制度と2026年10月からの新制度をワンタップで切り替えて比べられます。
使い方
- 時給と週の労働時間をスライダーで動かします(手入力もできます)
- 40〜64歳の方は「40〜64歳」にチェック(介護保険料が加わります)
- 勤務先の従業員数(51人以上/50人以下)を選びます
- 上のタブで「現行制度」と「新制度(2026年10月〜予定)」を切り替えて、手取りの変化を比べられます
このツールでわかること
- いまの働き方で社会保険に加入するかどうかの判定と、その理由
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・税金を引いた手取り年収の概算
- 働き損カーブ:週の労働時間を横軸に、手取りがどこで下がり(崖)、何時間以上働けば取り戻せるかがグラフでわかります
- 社会保険に入った場合に将来の厚生年金がいくら増えるかの目安
「年収の壁」2026年の大改正をやさしく解説
106万円の壁が「週20時間の壁」に変わります
これまでパートの社会保険加入は「週20時間以上・月収8.8万円以上(年収約106万円)・従業員51人以上」などの条件がそろったときでした。2025年に成立した年金制度改正法により、2026年10月(予定)からこの賃金要件(月8.8万円)が撤廃されます。つまり従業員51人以上の職場では、金額に関係なく「週20時間以上」働くと社会保険に加入することになります。
従業員50人以下の職場はいつから?
企業規模の要件(51人以上)は残りますが、こちらも2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃される予定です(2027年10月:36人以上→2029年10月:21人以上→2032年10月:11人以上→2035年10月:すべての事業所)。最終的には、どんな規模の職場でも週20時間以上で加入する制度になります。
130万円の壁はなくなりません
配偶者の扶養に入れるかどうかの「130万円の壁」は今回の改正後も残ります。特に注意したいのが、「勤務先の社会保険に入れないまま年収130万円を超える」ケース。この場合は国民年金と国民健康保険を全額自分で払うことになり、実は一番負担が重いゾーンです。本ツールではこの区間をグラフ上でオレンジ色で表示しています。
社会保険は「取られるだけ」ではありません
社会保険に加入すると手取りは一時的に減りますが、厚生年金の上乗せ(65歳から終身)がもらえるほか、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金の対象になります。「崖」の先の手取りと将来の保障をセットで見て、ご自身に合った働き方を考えるきっかけにしてください。
なお「将来の年金を自分でも上乗せしたい」という方には、iDeCo(個人型確定拠出年金)という制度もあります。扶養内の方でも加入でき、松井証券ではじめるiDeCoのようにネット証券なら手数料を抑えて始められます。![]()
よくある質問
Q. 計算はどのくらい正確ですか?
A. 協会けんぽの全国平均料率(2026年度)と標準報酬月額の等級表を使った概算です。
都道府県・健康保険組合・お住まいの自治体(国民健康保険)によって実際の金額は変わります。
正確な金額は勤務先や年金事務所・市区町村にご確認ください。
Q. 通勤手当やボーナスは含まれますか?
A. 含まれません(賞与・残業・通勤手当なしの前提です)。なお、実際の130万円の判定は通勤手当込みの月額で行われる点にご注意ください。
Q. 「新制度」の内容は確定していますか?
A. 2025年成立の年金制度改正法にもとづく2026年10月施行予定の内容です。施行日・詳細は今後の政令等で変わる可能性があります。
※本ツールは概算シミュレーションであり、実際の保険料・税額を保証するものではありません。税務・社会保険に関する個別のご相談は、勤務先・年金事務所・市区町村・税理士や社会保険労務士などの専門家にお願いします。想定対象は「会社員・公務員の配偶者の扶養に入っている60歳未満のパート・アルバイトの方」です。
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