「106万円の壁」って、実は2026年10月からなくなるって知っていましたか。
なくなると聞くと得した気分になりますが、実際には「金額」の壁から「週20時間」という「時間」の壁に、判断基準そのものが変わってしまいます。
これまでは「月収8.8万円未満に抑える」というかたちで働き方を調整していた人も多いと思います。2026年10月以降は、勤務先の従業員規模に応じて段階的に「週20時間以上働いているかどうか」が社会保険加入のラインになっていきます。しかも、いま話題になっている「106万円の壁」と配偶者の扶養から外れる「130万円の壁」は、実はまったく別の制度だったりします。
この記事では、2026年10月からの「週20時間の壁」がどんな制度なのかを整理しました。
いつから・どの規模の会社が対象になるのか、130万円の壁とは何が違うのかも、パートで働く人の目線でできるだけやさしくまとめています。あわせて、自分の時給・勤務時間・勤務先の規模を入れるだけで加入判定と手取りの変化がグラフで分かる「年収の壁シミュレーター」も紹介しています。
・パート・アルバイトで、2026年10月からの社会保険加入基準を知りたい方
・自分の勤務先がいつ「週20時間の壁」の対象になるか確認したい方

「結局自分はどうなるのか」がすぐ分かるので、制度の名前に振り回される前にぜひ試してみてください。
「週20時間の壁」の基本情報
「106万円の壁」から「週20時間の壁」へ何が変わるのか
パート・アルバイトで働いていると、一度は耳にする「106万円の壁」。
実はこの壁、2026年10月から姿を変えます。
これまでの制度では、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のひとつに「月収8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件がありました。これが2026年10月から撤廃され、代わりに「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」が主な判断基準になります。

呼び方が変わっただけに見えて、実は「いくら稼いだか」ではなく「何時間働いたか」で判定される、まったく別のものさしなんです。
つまり「106万円という金額の壁」から「週20時間という時間の壁」へ、ものさしそのものが変わるということです。私は最初「106万円の壁がなくなる」と聞いて、減税か何かと勘違いしました。実際は逆です。これまで時給や勤務日数を調整して106万円未満に抑えていた人でも、週20時間以上働いていれば加入対象になり得る、という話でした。
加入対象になる企業規模は段階的に広がる
もうひとつ大事なのが、この「週20時間」ルールがいきなり全員に適用されるわけではない点です。対象になるかどうかは、勤務先の従業員数によって段階的に広がっていきます。
| 時期 | 対象になる企業規模 |
|---|---|
| 現行(〜2026年9月) | 51人以上の企業 |
| 2026年10月〜 | 51人以上の企業(賃金要件のみ撤廃) |
| 2027年10月〜 | 36〜50人の企業も対象に |
| 2029年10月〜 | 21〜35人の企業も対象に |
| 2032年10月〜 | 11〜20人の企業も対象に |
| 2035年10月〜 | 10人以下を含む全事業所が対象に |
自分の勤務先が今すぐ対象になるとは限らないので、まずは「うちの職場は従業員何人くらいか」を確認しておくと安心です。
「130万円の壁」は今回変わらない、別物として残る
ここで混同しやすいのが「130万円の壁」です。
130万円の壁は、配偶者などの扶養(健康保険の被扶養者認定)から外れる基準で、自分名義で社会保険に加入する106万円の壁の基準とは別の制度です。
今回の改正はあくまで「自分の勤務先の社会保険に加入するかどうか」の基準(=106万円の壁)を「週20時間の壁」に置き換えるものなので、130万円の壁そのものはそのまま残ります。「週20時間」を超えても勤務先の企業規模がまだ対象になっていなければ、引き続き130万円の壁が基準になる、というケースも当面は起こり得ます。

「106万円」と「130万円」、似た数字なので混同しがちですが、106万円が社会保険の加入基準、130万円が扶養から外れる基準です。
加入の基準と扶養の基準で、まったく別の話だと覚えておくと安心です。
週30時間以上は、これまでと変わらず対象
もともと「正社員の4分の3以上(目安として週30時間以上)」働く人は、企業規模に関係なく社会保険の加入対象でした。この部分は今回の改正でも変わりません。
今回のルール変更が主に関係してくるのは、週20〜29時間くらいで働いている短時間労働者です。

実際にシミュレーターで計算してみた
制度の説明だけだとどうしても他人事に感じてしまうので、以前作った「年収の壁シミュレーター」に、仮の条件を入れて試してみました。
試したのは「時給1,000円・週20時間・従業員51人以上の勤務先」という設定です。この場合の月収は約8万7,000円。現行制度のタブでは賃金要件(月8.8万円)にわずかに届かないため、判定は「配偶者の扶養内です」のままでした。
ところが「新制度(2026年10月〜)」のタブに切り替えると、賃金要件が撤廃されるので「週20時間以上・従業員51人以上」の条件を満たし、判定バッジが「社会保険に加入します」に変わりました。
一方、同じ時給・時間でも勤務先を「従業員50人以下」に変えると、新制度のタブに切り替えても判定は変わりません。50人以下の職場への適用拡大は2027年10月からの段階施行で、2026年10月の時点ではまだ対象外だからです。

判定バッジが切り替わる瞬間を実際に見ると、制度の話が一気に自分ごとに感じられますよ。
グラフを見ると、社会保険に加入する境目のところで手取り額の線がガクッと下がる「崖」がはっきり表示されます。
上の設定では、加入前の手取りが年約103万円だったのに対し、加入後は約88万円まで下がりました。
最初は「手取りが減るなんて損では」と思いました。ただ、あわせて表示される「将来の年金の上乗せ目安」を見ると印象が変わります。この設定で10年加入した場合、65歳から受け取る年金が年5万8,000円ほど増える計算になっているからです。
傷病手当金や出産手当金など、いざというときの保障が増える点も、数字だけでは見えにくいメリットです。

目の前の手取りだけでは判断しきれない、と感じます。
条件を1つ変えるだけで判定や金額がすぐに切り替わるので、「自分の場合はどうなるんだろう」という人は、実際の時給・勤務時間・勤務先の規模を入れて試してみるのが一番早いと思います。
まとめ
- 2026年10月から、社会保険加入の賃金要件(月8.8万円)が撤廃され、「週20時間以上働いているか」が新しい基準になる
- 対象になる企業規模は2026年10月の51人以上から2035年10月の全事業所まで段階的に拡大していく
- 130万円の壁(扶養認定の基準)は今回の改正の対象外で、106万円の壁とは別物として残る
- もともと週30時間以上働いている人は、企業規模に関係なくこれまで通り加入対象
- 自分の条件でどう変わるかは、時給・勤務時間・勤務先の規模を入れるだけの「年収の壁シミュレーター」で確認できる
働き方や社会保険の基準が変わるタイミングは、家計全体を見直すきっかけにもなります。「自分の場合はどう備えればいいのか」を専門家に相談してみたい方には、FP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談という選択肢もあります。
りんねのひとこと

今すぐ勤務先が対象にならなくても、2035年に向けて段階的に対象が広がっていくので、早めに自分の働き方と照らし合わせておいて損はなさそうです。
気になる人は、まず年収の壁シミュレーターで自分の条件を入れてみてくださいね。
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